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資本金1円設立    v1.01 (2003/06/30)


資本金1円でも会社を設立出来る

「アイデアは有るが、金が無い」という人でも起業出来るようにと、2003年2月1日に「中小企業挑戦支援法」が施行されました。

従来、法務局の登記所へ法人登記可能な「会社」を設立しようと思ったら会社の形態に応じて決められている最低資本金額(例えば「株式会社」では1000万円、「有限会社」では300万円)以上の資本金を現金等で用意しなければなりませんでした。

今回施行された「中小企業挑戦支援法」ではこの最低資本金の規制を設立後5年間に限り適用しないというもので、これにより資本金として1円しか用意出来なくても法人登記可能な「会社」つまり法人格の有る「株式会社」や「有限会社」等を設立出来ることになりました。

但し、猶予されるのは資本金額だけなので法務局への設立登記手続に必要な登録免許税等で2・30万円用意する必要が有る事には変わりは有りません。


この制度を利用して会社を設立した場合、設立5年以内に最低資本金額を満たすようにする増資手続き登記を行う必要が有りますが、もしもこの増資を行えなかった時には会社を「解散」させるか「合名会社」等に組織変更しその登記手続をしなければなりません。

又、最低資本金額を満たすようにする増資手続き登記を完了するまでは同法所管の経済産業省経済産業局に毎年決算書類(「貸借対照表」や「損益計算書」)を提出する義務が有り、出資者(株主)への配当も出来なくなります。
(提出した決算書類は一般に公開されることになります。)


会社設立と同時に新たに設備・什器備品を購入する予定が有り、その費用が借入金では無く自前の出資金から支出するつもりでもその出資金が最低資本金額に満たない状態とか、スタート時の設備・什器備品は自宅に有る物を共用したり転用したりで取りあえず設備投資しなくても開業出来るが最低資本金額を満たす出資金を集められないというような場合とかには利用価値が有ります。


現在2005年の商法改正で最低資本金制度を撤廃しようという動きが有りますので、もしそうなると最低資本金額を満たすようにする増資手続きが必要なくなりますし、会社設立時の経済産業省経済産業局への届出等も不要となります。


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