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特許出願節約術    v6.00 (2007/03/29)


特許・実用新案・意匠・商標登録出願節約術

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本 文

【 弁理士に依頼した時の弁理士料金('06/07/02) 】

【 依頼の仕方と弁理士費用を抑えるには('07/03/29) 】


弁理士に依頼した時の弁理士料金('06/07/02)

特許・実用新案・意匠・商標の出願等の書類作成/手続代行を特許事務所(弁理士)
に依頼した場合は、特許庁に支払う手数料の他に弁理士に支払う報酬も必要と
なります。

特許出願入門書の中には、巻末に弁理士料金表として掲載しているものがあります
ので、参考にされると良いでしょう。

ちなみに「平成4年版弁理士会料金表」によると、

「特許出願時に手数料150,000円以上、謝金90,000円以上、但し明細書
ページ数又は実質的な仕事時間数と難易度に応じた割増料を加算」

「実用新案出願時に手数料140,000円以上、謝金80,000円以上、但し
明細書ページ数又は実質的な仕事時間数と難易度に応じた割増料を加算」

「要約書作成は4,000円以上」

「図面作成は実費」

「出願審査請求書の作成提出は9,000円以上」

「拒絶理由通知を受けた時の意見書作成は45,000円以上」

「外国語への翻訳料は100語毎に5,500円〜6,200円」

「特許印紙代及び特許庁手続・打ち合わせの為の通信費・交通費・宿泊費は実費」

等となっていますが、「平成2年版弁理士会料金表」と比べると1割ぐらい値上げ
されていますから、現行料金はこれより更に5割以上値上げされている可能性が
あります。

何のツテも無く見知らぬ特許事務所(弁理士)に飛び込みで依頼すると、このような
料金表に倣った料金が請求されて来るでしょう。


海外への出願では、一般的には国際出願にも通じている国内の特許事務所を
通じて対象国の特許事務所に依頼するという形になるようで、当然国内出願分
とは別に対象国別の費用が発生する事になります。

                                              
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依頼の仕方と弁理士費用を抑えるには('07/03/29)

特許・実用新案の出願には「願書」「明細書」「図面」「要約書」なる書類作成が
必要であり、審査請求(技術評価書請求)では「審査請求書(技術評価請求書)」
なる書類作成が必要であり、審査請求を行うと特許庁から「拒絶理由通知」なる
書面を受け取る事がありますが、その場合「意見書」なる書類で応答する必要
があります。

弁理士料金はざっくり言うと、依頼人(発明者)の住所・氏名等を定型書式に
書き込むだけのように頭をあまり使わなくていい書類作成例えば「願書」
「要約書」「審査請求書(技術評価請求書)」等の作成には4,000〜5,000円
前後、表現文言や文章内容等学術的文書としても間違い無いようにかなり頭を
使わなくてはならない書類作成例えば「明細書」「図面」「意見書」等の作成には
1ページ当たり10,000〜20,000円前後掛かるとみて置くと良いでしょう。


裁判で未熟な新米弁護士さんに頼んだが為に勝てる筈の裁判が勝てなかった
というケースがあるのと同じで、「明細書」「図面」「意見書」の出来具合で権利が
取れたり取れなかったりする要素がありますから、出来れば出願経験豊富で
出願分野に精通した弁理士さんに依頼した方が良いでしょう。
   (その弁理士さんが機械分野の専門知識を修めているとか、電気分野の
    専門知識を修めているとか、化学分野の専門知識を修めているとか
    いう風にそれぞれ得意分野がありますから、出願対象の分野例えば
    「電気楽器」の出願には「演奏方法まで含めた楽器全般」と「電子回路」
    「音楽」に精通した弁理士さんにお願いしないと、弁理士さんにとっての
    専門外知識の吸収や下調べ等に時間が余計に掛かり、その意味での
    難易度や作業時間数の増加で余計な料金加算が発生してしまいますし、
    精通した人に依頼した場合と比べて「明細書」「図面」「意見書」の出来も
    いいものが得られないかも知れません。
    弁護士さんの法律事務所が裁判所の近くに固まって事務所を設けて
    いるように、特許事務所も各専門分野の弁理士さんを抱えた大きな
    事務所は特許庁の近くに固まっています。
    県庁所在地には大概数箇所の個人特許事務所が存在していますが、
    地方の為出願分野に精通した弁理士さんがいない場合は、電話・FAX
    や電子メール、郵便・宅急便等通信手段は何でも利用する気になれば、
    出願分野に精通した弁理士さんを抱えた東京の特許事務所に依頼する
    事だって出来ます。
    実際、京都の東証1部上場の某大企業が東京神田の大きな特許事務所
    に依頼していて、新規出願の度に弁理士さんが東京から京都へ
    出向いて内容説明を受けて来るという例もあります。)


依頼するに当たっては、アバウトな口頭だけの「こんなものを出願したい」と
いうのではなく、「従来品にはこういう欠点があった」とか、「その欠点を直す
為にこういう構造にしたらこんな効果が得られた」とかを箇条書きした物を
用意し、それらを説明し易くする「従来品の図面」「発明品の図面」とかの
下書き図面等も用意して説明するようにしないと、短時間に要領良く弁理士
さんに発明内容を理解して貰えないこととなり、その結果弁理士さんの
仕事時間量を増加させる原因となるので、余計な料金加算が発生して
しまいます。
   (特許事務所によっては、クライアントが依頼し易いように特製の
    依頼用紙を用意していて、発明者が用紙の所定欄に書き込んで
    行けばそれがそのまま出願書類作成の要点原稿となるように
    している所も有ります。
    数多く発明して来た人程、特許出願書類等にどんな事を書く必要が
    有るか次第に分かって来ますから、弁理士さんに必要な説明書き
    資料や下書き図面等を用意して要領良く説明出来るようになって
    行きます。
    出願するのは初めてだと言う人は、関係分野の「特許広報」や
    「出願公開広報」等で競合ライバル会社の出願を一度目にして置く
    と出願書類ってこういう事を書いて提出するのかと分かる
    でしょうし、ひいては弁理士さんにどういう資料を用意して
    あげないといけないかが分かるようになるでしょう。)


通常、弁理士さんの仕事は提示された要点原稿や参考図面等から発明
内容を理解し、発明内容を浮き彫りにするのにふさわしい文章表現・図面
内容に書き換えながら、法律的権利書としての要件を押さえつつ特許庁
の求める書式の出願文書にまとめ上げて行き、特許庁への出願手続を
代行するというようなものです。
   (発明者の頭の中では発明内容が固まっていても、要点原稿や
    参考図面等も全く準備出来て無いような、弁理士から見て「要点
    原稿・参考図面も無いのでは文書として仕上げるまでに発明内容
    が固まっていない事実上の『未完成発明』」の内容を多くの時間
    を掛けて発明者から聞き出し、時には発明が完成されてない
    状態から立ち入って完成状態まで持って行くような事は、発明者
    の所属する会社に属していて身分保障されているという事でも
    ない限り、してくれないでしょう。
    会社草創期に松下幸之助氏の二股ソケットの発明でこういう役割
    を担ったかどうかは知りませんが、松下電器では弁理士さんが
    副社長で研究・技術部門のトップをずっと務めていたという例も
    有りますが・・・。)


ある程度の要点原稿や参考図面等が用意出来ていて、知り合いの
弁理士さんに依頼出来た場合に半額料金でやって貰えるかなという
ところでしょう。
   (そのような弁理士さんの知り合いもいないという場合は、
    特許事務所に勤めている知り合いがいるかどうか探してみると
    良いでしょう。
    多くの特許事務所では、実際の所必ずしも弁理士さんが全て
    書類作成しているとは限らず、クライアントに一々弁理士
    資格証を提示してから打ち合わせを始める訳でもないので、
    弁理士資格を持ってない所員が担当者になって弁理士に
    代わって打ち合わせをし、出願書類作成をし、図面作成を
    外注先に依頼し、最終的に所長である弁理士が表現文言
    や文書内容等のトータル・チェックをして、OKならその
    弁理士名で代理書類手続するという例が多いので、
    そのような出願書類作成経験のある人にアルバイト作成して
    貰えるよう頼み込んで掛かるべき弁理士料金を低く押さえる
    という裏技がありますが、所属特許事務所に内緒の臨時
    アルバイトでは急ぎの出願には対応して貰えないでしょうし、
    出願分野に精通している人にうまくぶち当たるとは限らない
    という難点が有ります。)


当面金を生む発明かどうか分からないので出来るだけ出願費用を抑え
たいとか、よんどころなく弁理士さんに払う金銭的余裕も無いとなれば、
出願書類の作成の仕方を特許出願入門書で勉強しながら自分で作成
するしかないでしょう。
   (自分で出願書類を作成し、自分で特許庁へ手続すれば、特許庁
    へ支払う手数料だけで済みますから、特に趣味で発明マニアを
    やっているような人は自分で出願書類を作成するようにします。
    忙し過ぎて特許出願入門書を勉強しながら作成するなんていう
    時間も取れないし、弁理士さんに払える程の金銭的余裕も無い
    となれば、特許事務所関係のプロではなく、自分で書類作成して
    いる発明マニアや友人知人で特許出願経験のある人等といった
    アマチュアで臨時アルバイトしてくれる人を探すしかないでしょう。
    その場合は出願分野に精通しているかどうかなんて贅沢は
    言ってられないでしょうが、但しその人の出願経験の経験度合い
    によっては、「明細書」「図面」「意見書」の出来もいいものが
    得られないかも知れません。
    普段から付き合いも良く面倒見も良くて当人としては特に貸しを
    与えていたつもりがなかったが、相手の方が恩義を感じてくれて
    いて、『貴方からのご相談・頼みなら一はだ脱いであげましょう』
    と期待以上の支援を得られることも稀に無い訳では有りません
    が、こうなると普段の行いの良さ次第でしょう。)


尚、弁理士法では弁理士では無い者が報酬を得る目的で弁理士が行う
ような事(各種手続代理、鑑定、書類作成)を業としてやってはいけないと
規定していますので、頼む側も頼まれる側も何件にも渡って行ったり、
恒常的に行っているとこれに抵触していると見なされる可能性があります。
   (頼む側は、出願が初めてなので、アドバイスを受けながら必要な
    書類を準備するという主旨で、どうしても時間が取れない場合以外は
    書類の下書きを作って貰うぐらいに止め、自分でワープロ清書して
    出願手続は出願人〔通常は発明者本人〕自身が直接行うようにします。
    頼まれる側も、業としてやっていると見なされないように出来るだけ
    1回限りとして、代書してあげただけという主旨で、依頼者側で
    容易に作成出来るワープロ清書は相手に任せ、清書は図面等の
    特殊技能を要するもののみの代書に止めて置いた方が良いでしょうし、
    謝礼を約束通り支払って貰えるかどうかの見極めも大事です。)

                                        
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