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特許Q&A    v1.04 (2006/07/02)


特許権・実用新案権・意匠権・商標権のQ&A

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  こういうのを考えたが、特許とか取れるかな? 又何処かに売り込めるかな?
   ('06/07/02)

 

  こういうのを考えたが、特許とか取れるかな? 又何処かに売り込めるかな?
   ('06/07/02)


  「特許」は「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」が対象となり、
    「実用新案」は「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」が対象となります。

    技術レベルに注目すれば、「特許は大発明で実用新案は小発明」という言い方が
    素人向けになされていますが、「実用新案」は一定の形を持ったものしか対象に
    ならないので、「実用新案」の対象にならないものは技術レベルに関係なく「特許」を
    選ばなければなりません。
       (法律上は「実用新案」では発明とは言わず考案と言っています。)


    次に「特許」にしても「実用新案」にしても、産業上利用出来る発明(考案)であって
    「新規性」及び「進歩性」がなければなりません。


    「新規性」及び「進歩性」が必要とは、発明(考案)することの困難性をある程度
    求めており、具体的には次ぎのようなものは「進歩性」無しとされます。
    (1)容易にできる「公知技術の寄せ集め」の発明(考案)
    (2)容易にできる「公知技術の転用」の発明(考案)
    (3)容易にできる「公知技術の置換」の発明(考案)
    (4)容易にできる「公知技術の用途の変更」の発明(考案)
    (5)容易にできる「公知技術の形状、配列の変更」の発明(考案)
    (6)容易にできる「公知技術の数値限定」の発明(考案)
      (「公知技術」とは広く知れ渡っている知識で、その道の教科書や専門雑誌・研究
       論文等に書かれていたり、同業者なら誰でも知っているような知識であり、
       先行して特許権や実用新案権を取得されているものや出願中のものの
       技術内容を含みます。
       出願に当たっては、同じ様な内容で既に出願又は取得されてないかどうか
       先願調査を行いますが、現在は
特許庁や特許広報が保管されている県立図書館
       等へ出向かなくても、一部を除いて
特許庁電子図書館ホームページから
       検索調査が出来るようになっています。
       いわゆる県の工業試験場又は発明協会県支部のどちらか各県1ヶ所に、
       検索アドバイザーを常勤させていて、無料で検索指導してくれるようで、
       代行検索してくれる訳ではありませんが、派遣指導も受け付けているようです。)

    「容易にできる」とは出願時の技術水準に基づき、公知技術と技術進歩の度合いを
    考慮して出願に係る発明(考案)が予測できるかどうかで判断されます。
      (いわゆる同業者が容易に思いつく程度の事かどうかという事。)


    「新規性」無しとされるのは、出願前に公知となってしまっている場合ですが
    具体的には刊行物に掲載されたとか製品として展示・出荷したとかが当てはまります。

    「新規性」喪失の例外として、「特許・実用新案を受ける権利を有する者」(発明者・
    考案者又は権利を譲り受けた者)自身が刊行物に発表したり指定の学術団体で
    研究発表したり指定の博覧会に出品したり或いは意に反して公知とされてしまった
    場合に一定の要件を満たして出願すればそのように扱われます。


    以上の要件をクリアできていないと、出願しても特許権・実用新案権として登録
    されない可能性が有りますが、実際にクリアできているかどうかは判断が難しいので
    明らかに「黒」なものは除いて、資金的に許す限り「灰色」から「白」だと思われるものは
    出願してみるのも手です。


    その発明が「特許」・「実用新案」のどちらででも出願できるような内容の場合は、
    手数料(出願・登録料等)の違いや権利期間の長短、権利を取得してどうしたいか等を
    勘案して決めれば良いでしょう。


    「特許」は、出願日から権利期間25年、出願料(\16,000)、審査請求料(\172,600以上)、
    登録料(段階に分かれ初期\2,800以上/年、中前期は¥8,700以上/年、
    
中後期は¥26,200以上/年、後期は¥87,600以上/年)なる手数料が掛かります。
    「実用新案」は、出願日から権利期間10年、出願料(\14,000)、評価請求料(\43,000以上)、
    登録料(3段階に分かれ初期は\2,200以上/年、中期は¥6,400以上/年、
    
後期は¥19,000以上/年)なる手数料が掛かります。
      (これら手数料は、大きな郵便局で特許印紙を買い求め出願書類等に貼って納付提出

       
出来ますが、料金は何度も改定されて来ていますので、提出前に最新の料金を
       
特許庁のホームページで確認して置く必要があります。
       特許庁のホームページは、特に特許初心者には知りたい事が書かれているページに
       すんなり辿り着け難い、あまり出来がいいとは言えない迷路のような所がありますが、
       サイトマップ・コーナーページから探して見ると良いかも知れません。
       これら手数料には一応減免措置が講じられていますが、国の機関が出願する場合は
       免除、私立大学は半額軽減といった、官に手厚く民に薄くで、個人では審査請求料と
       第1〜第3年分登録料だけが対象でしかも発明〔考案〕者が生活保護者〔免除〕・
       市町村民税非課税者〔免除〕・所得税非課税者〔軽減又は3年間猶予〕に限られます。
       近年の手数料については、「出願振興に逆行するように出願件数を抑えるべく、
       民間貧乏人は権利を取るなと言わんばかりの高額料金に改定されてしまい、
       資源の無い日本は技術立国しか道は無く、この厳しい国際競争の時代に国益に
       反するような流れではないか・・・」という意見も有るようです。


    特許権として登録されるには審査請求してから何年か掛かりますから、登録される
    までは「出願中」表示は出来ますが、侵害した相手に対しての警告は出来ません。
      (当面の出費を抑える為とか防衛政策的に製造する権利を確保するだけでいいとか
       いう場合は取敢えず出願だけして置いて、模倣品等権利侵害品が出て来てから
       その時点であらためて審査請求するかどうか判断すると言う風に、審査請求を
       先送りする事は可能です。)

    現在の実用新案権制度では出願時に3年分の登録料を合わせて納付すれば即登録され
    ますが、侵害した相手に対して警告するには先立って評価請求により得た評価書を
   
提示して行う必要が有ります。
      (この新しい実用新案制度については、「審査業務の遅れに対する産業界の不満を
       そらす為に『登録料さえ払えば即座に権利登録してやるよ、但しその権利が有効か
       どうかは評価書請求で確認しなさいよ』という、実に御座成りでお為ごかしな制度に
       変えてしまったのは如何な物か、もしも評価書で権利無効という結果だったら、
       無効なものにまで登録料を払わせたのは何だったのかということになる・・・」という
       意見も有るようです。)


    出願書類の作成を特許事務所(弁理士)に依頼する場合は、弁理士に支払う報酬も必要です。

    ものによっては、自分で出願書類を作成して費用を節約することができますが、
    決められた様式にのっとって作成しなければならないので、特許出願入門書の類を
    参考にしてワープロ打ちします。
      (出願書類等の様式はたびたび改定されますので、特許庁のホームページで
       最新の様式を確認しておいた方が良いでしょう。
       特許庁のホームページは、特に特許初心者には知りたい事が書かれているページに
       すんなり辿り着け難い、あまり出来がいいとは言えない迷路のような所がありますが、
       サイトマップ・コーナーページから探して見ると良いかも知れません。
       書面提出後、電子化料金を納付するよう請求されます。
       電子化料金については、「一時はフロッピー・ディスクによる出願も認められていた
       のに、現在はNTTのISDN回線接続による電子出願専用プログラムからの
       パソコン送信出願以外には、書面出願に限定してしまい、そしてそれら書面出願分を
       スキャナー取り込みするからと『電子化料金』を払えと言うもので、電子化作業委託を
       特許庁外郭団体にわざわざ外注させているが、パソコンとインターネットが普及した
       この時代に未だにインターネット出願に対応させていない上、もしインターネットでは
       まだセキュリティ面で解決方法が出来上がっていないと言うなら、テキストファイル等
       どのパソコン機種でも読み込めるようなフォーマットで記録した媒体で提出する事を
       認めればいいことで、そういうものをどうしても利用出来ない一部出願しか
       電子化料金を徴収する必要は無くなる訳で、それを認めないのは天下り先維持目的
       としか思えない」という意見も有るようです。)

   特許出願入門書の類は、発明協会から初心者向けから専門家(弁理士)向けまで出されて
   おり、著者の多くが特許庁関係者のせいか堅い調子の本が多いのですが、自分で出願書類を
   作成する場合は座右に置く事になるでしょう。
      (
参照: トニックス トップ>スキルアップ集>専門知識>特許著作権書籍>  )

   発明協会以外からも特許出願入門書は出ていますが、いずれも大きな書店でないと
   特許関係の書籍を置いてないでしょうし、発明協会の書籍となると県内1・2位を争う
   ような大きな書店又は県庁所在地の政府刊行物サービスセンター(販売所)
   又は発明協会県支部辺りへ出向かないと置いてないようです。
      (市立図書館レベルなら初心者向け特許出願入門書が1・2冊は有るようです。
       県立図書館レベルの図書館なら多少の特許出願入門書の類が備えられています。
    
   参照: トニックス トップ>勝手にランキング>図書館専門度> )


   県庁所在地で発明協会県支部主催の無料発明相談会が開かれていますから、一度
   相談されてみると良いでしょう、出願書類の書き方も教えてくれるようです。


   
一般論として請求項と明細書の書き方次第で権利範囲が広くなったり狭くなったり
    しますので、資金の許す限り作成経験の豊富な人に委託した方が良いでしょう。

    幾つも発明して発明マニアを自認するぐらいの方は、費用も馬鹿にならなくなって
    きますので入門書等を座右の書として自分で作成出来る様になった方が良いでしょう。


    出願すると言うことは手の内を公開するという側面も有りますから、回避する方法が無い
    くらいの強力な発明(考案)でない限りそれを回避する為の更なる発明(考案)への材料
    を相手に提供して競争激化することに繋がり、返ってノウハウとして非公開を維持
    できるようなケースでは出願しないでノウハウに留めた方が先行逃げ切り出来て
    良いことも有ります。
      (現在日本では「出願公開制度」が付け加えられて、出願後1年6ヶ月経てば
       全ての出願は「出願公開広報」に掲載されるという制度になっています。
       この出願公開制度については、「産業界からの審査が遅いという不満をそらす為に、
       1年6ヶ月後に同業他社の目に触れさせることで『そんなものは既に使われている
       から無効だよ』とか意見を出させて、自分達の審査の省力・手抜きやろうという意図
       がミエミエで、審査請求から権利登録まで3年ぐらい掛かっているその時間差を狙って
       模倣品製造する業者の模倣のやり得になる欠陥制度に過ぎないし、同業ライバル
       会社が競争相手の手の内を早い段階で詳細に知る事が出来る為、その特許を
       避けて同様な効果をもたらす新たな方法を考え出すお膳立てを国がしてあげている
       ようなもので、これも権利範囲に引っ掛からない違った意味での模倣品〔競合品〕
       製造を促すもので、これでは『発明者に一定期間独占させることでその苦労に報いて、
       次なる発明の意欲を沸き立たせる』という特許制度創設の理念を打ち消す欠陥制度
       だ」という意見が有るようです。)


   各国の特許制度はそれぞれ独立していますから、日本国内だけでなく海外でも特許・実用
   新案権等を取得したい場合はそれぞれの国にも出願する必要が有ります。
      (PCT国際出願制度を利用すると、PCT加盟国の中から出願を希望する対象国を
       指定して日本語で日本国特許庁に出願すれば、それら希望対象国全てに
       同一出願日でそれぞれの国の「国内出願」をしたという取扱が受けられます。
       権利を付与するかどうかの審査判断は、其々の国で独立して行われますから
       決められた期日までにその国の指定言語に翻訳した出願書類を提出しなければ
       なりませんが、結果としてA国では権利を取れたがB国では取れなかったと言う
       ケースは当然有り得ます。)


    何処かへ売り込むという点については、信頼出来る相手なら理論上は出願前からでも
    資金援助を受けたり出来る筈ですが、一般的には隙の無い強い権利として登録に
    なっている必要が有ります。

   ノウハウは特許権又は実用新案権とセットで売ることは出来ますが、それ単独では
   事前に守秘義務契約を結んだりした後でないと開示するには危険があります。

    某トップメーカー相手に散々会議を遣った後で、その内容なら社内でも同じ考えを
    していたとか言い出されてパクラレてしまった人の例が有ります。


    売り込みに成功した例としては、IBMへ売り込んだフロッピーディスクの例や
    洗濯機の糸くず取り器、コカコーラ瓶の意匠デザイン等が知られています。


    聞いた話では、あのトヨタでも中途半端なものでない権利の強い本当にいい発明ならば
    買うと言っていたそうですから、権利内容次第で何処かに売れる可能性は有ります。


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